27:16もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
27:17もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
27:18もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。
27:19もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
27:20しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
27:21その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
27:22もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
27:23祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
27:24ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
27:25すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
27:26しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
27:27もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。
27:28ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なる物である。
27:29またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
27:30地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
27:31もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。
27:32牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。
27:33その良い悪いを問うてはならない。またそれを取り換えてはならない。もし取り換えたならば、それと、その取り換えたものとは、共に聖なる物となるであろう。それをあがなうことはできない』」。
27:34これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モーセに命じられた戒めである。